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遺言書作成支援 遺言書作成支援

遺言書作成支援

みずの法務事務所では、さまざまな相続案件に対応しております。そんな中で、生前に遺言書を作成していなかったがために、相続人の方々が苦労されている姿を頻繁に目にしてきました。身内の方から「遺言書を書いてほしい」と言われると、「縁起でもない」「私はまだ元気だ」と気分を害される方も少なからずいらっしゃるでしょう。しかし、遺言書は30代~50代の若い方であったとしても作成しておいた方が良いものです。相続手続きにおいて、遺言書があれば各種手続きが非常にスムーズに進みます。遺言書は「遺された家族に対する配慮」なのです。当事務所では単なる文書作成のみならず、ご相談者様のご事情に配慮した遺言書のご提案を心がけております。

このようなご相談を承っています

  • 遺言書を作りたいが、どうしたらよいかわからない

  • 自分の推定相続人の中で連絡がつきにくい人間がいるので、うまく相続手続きが進むのか心配

  • 不動産を含め多数の遺産があるので、誰に相続させるのか整理しておきたい

  • 子がいないので遺言書を作成しておきたい

  • 推定相続人の中に先妻の子がいる

  • 相続人以外の親族に遺産を相続させたい

  • 内縁の妻(夫)に遺産を相続したい

具体的な相談内容

  • 公正証書遺言を作成したい方へ

    遺言書は、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの形式があります。当事務所では、特に偽造や紛失リスクが低い「公正証書遺言」の作成を推奨しています。必要書類の収集・作成から証人(2名)の決定、公証役場での立ち会いまで。公正証書遺言作成に必要なあらゆる手続きをサポート。家族関係が円満に続くよう、依頼いただいた方のご意向を尊重し、適切なアドバイスを差し上げます。

  • 遺留分について相談したい方へ

    現在の法律では、原則として法定相続分の2分の1については遺留分(遺産を受け取る権利)があります。遺産に不動産があって現金が少ない場合などは、どうしても法定相続分通りには分けられないパターンも。たとえば、「子も親もいない場合の兄弟相続」については、兄弟姉妹の遺留分はないため、配偶者に100%相続させても兄弟姉妹から遺留分請求を受けることはありません。当事務所ではそうしたさまざまなパターンにあわせて、遺留分の対策方法についてできる限りのご提案をしています。お気軽にご相談ください。

  • 遺言書をどの法律家に頼むのが良いのか
    わからない方へ

    遺言書作成を相談できる専門家は、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・信託銀行のスタッフなどが挙げられます。この中でも、特に「遺産に不動産がある」場合は、司法書士が最も適していると思います。遺言書作成は、信託銀行や弁護士に比べて依頼費が安く、遺言書に関する民法の知識に精通した司法書士にぜひご相談ください。また、司法書士は不動産登記の専門家でもあります。相続に伴う不動産登記がスムーズに進むようサポートしておりますので、安心しておまかせください。