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債務整理

消費者金融やクレジットカードは便利な仕組みではありますが、計画的に利用しないといずれ毎月の支払いが苦しくなり、自転車操業になってしまうでしょう。国は多重債務者の方々に再生のチャンスを構築しており、当事務所はそのお手伝いを行っています。

債務整理は、大きく分けて「任意整理・民事再生・自己破産」に分かれます。どの方法を選択するかを自由に決められるわけではなく、「毎月の返済原資がどれくらい用意できるのか」によって変わります。また、生活そのものの見直しもしなければなりません。当事務所ではご相談者様の事情に臨機応変に応じながら、債務整理のお手伝いをいたします。一定の資産要件を満たす方は、国が司法書士の報酬などを立て替えてくれる「法テラス(民事法律扶助)」という仕組みが利用可能です。司法書士報酬を用意する必要がありませんので、お金が無い方も利用しやすい制度になっております。

このようなご相談を承っています

  • クレジットカードが複数枚あり、毎月の支払い額を少しでも減らしたい

  • これまで借金やローンを順調に支払っていたが、うつ病を発症してしまい仕事ができなくなり、
    支払いができなくなった

  • 生活保護を受けているので返済資金がない

具体的な相談内容

  • 任意整理をしたい

    ご相談の例…カードローンが5社あり、返済は普通に行うと毎月8万円もある。返済しても多くは利息に充当されて元本の減りが遅く、いつまでかかるのか見当がつかない。毎月5万円までなら支払えるのだが、何とかならないだろうか。

    対処策…任意整理の場合は、原則として各社と分割払いの交渉をいたします。また、将来利息については原則金融機関にあきらめてもらう形で、和解以後に支払った分はすべて元本充当にするイメージです。支払った分だけ着実に元本が減りますし、いつまで支払えば終わるのかが明確になるため、目標が立てやすくなります。

  • 自己破産したい

    当事務所では、主に「同時廃止事件」を扱っております。同時廃止とは、「破産者に目ぼしい財産がない場合、破産開始決定がなされると同時に破産開始決定が廃止される」扱いのことです。財産が多い場合は「管財人」がつき、破産者の財産をお金にして債権者に配分します。しかし同時廃止事件はその必要がないため、債権者集会などの手続きを省略して免責許可の可否を審理する流れになります。免責許可決定が下りれば、破産者が債権者リストに挙げた債権者への債務は無効になります(税金などは対象外)。