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成年後見申立 成年後見申立

成年後見申立

認知症など、本人が十分な意思表示をできない状況になってしまうと、その方は単独で有効な法律行為ができなくなります。例えば、ご本人の自宅を売買することもできません。本人の財産が事実上凍結してしまった場合には、「成年後見」の申立を検討することが必要になります。しかし成年後見に関する手続きは、必要な書類も多岐にわたり、なかなか手間がかかるものです。「指定様式による病院の診断書」や「ケアマネージャー様から共有してもらう本人情報シート」をはじめ、「財産の資料」「親族関係説明図」などそろえなくてはならないものがたくさんあります。当事務所では、そうした必要種類の取得代行も承っておりすので、ぜひおまかせください。

また、相談者様自身が成年後見人の候補者になることも可能です。その場合は、成年後見申立から成年後見人に就任した後に必要な事務作業まで丁寧にご説明いたします。

このようなご相談を承っています

  • 認知症の親の不動産を売買したい

  • 親の家に出入りしている近所の人が、親のお金を搾取している疑いがある

  • 浪費癖がある家族の財産を管理したい

  • 最近親の物忘れが激しく、財産管理に不安がある

  • 遠方の親の財産管理や、将来施設入所が必要になった場合の施設の検討や契約までまかせたい

  • 認知症の親のキャッシュカードの暗証番号がわからなくなった

具体的な相談内容

  • 親の施設入所資金に
    自宅の売却代金を使いたい

    ご相談の例…現在、認知症気味の親が一人で住んでいる実家がある。自分は既に家庭を持ち、他の地域に家もある。近い将来、親が施設に入ることが想定されるが、その際の入所費用に不安があり、その時は実家を売って入所費用に充てたい。しかし親自身が認知症のため、有効な法律行為ができない。

    対処策…上記のようなケースの場合、成年後見人の申立が必要になります。当事務所では成年後見人の申立を手厚くサポートしておりますので、安心してご相談ください。

  • 認知症の親のキャッシュカードの
    暗証番号がわからない

    ご相談の例…認知症の親がおり、銀行口座を三つ持っている。一つ目の口座は通帳・キャッシュカード・暗証番号いずれもあるので残高がわかるが、残りの二つはキャッシュカードしかなく、暗証番号もわからないため、それぞれの口座にいくら入っているかわからない。親の世話にかかる費用を口座から流用したいが、そもそも残高が不明であり、暗証番号がわからないためお金も引き出せない。

    対処策…上記のようなケースの場合は、ご相談者様自身が成年後見人になることで、銀行の手続き・新たな暗証番号の設定ともに可能になります。

  • 浪費癖がある家族の財産を管理したい

    ご相談の例…遠方に住む55歳の弟がおり、お金を持っているとすぐに通信販売でものを買うなど、お金を浪費する癖がある。そのため、毎月限られたお金だけで生活させるように管理してくれる人を探している。

    対処策…弟様の意思表示の可否にもよりますが、もし浪費癖以外は特に問題が無いのであれば、成年後見制度の一つである「補助人」という制度を利用するのがよいでしょう。補助人は、弟さんが補助人の同意なしに購入したものの購入取り消しができます。さらに通帳は補助人が管理し、弟さんには毎月決まった金額を渡すことで、無駄な浪費を抑えることができるようになります。