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裁判所関係書類作成 裁判所関係書類作成

裁判所関係書類作成

司法書士は、司法書士法第3条第4項により、裁判所もしくは検察庁に提出するあらゆる書類を作成することが可能です。裁判所への提出書類は複雑なものも多く、多くの方からご依頼いただいております。

また、法的トラブルが発生して裁判を行う必要があり、「弁護士を雇いたいが、依頼料が高いので少しでも安く済ませたい」という方のために、当事務所では「本人訴訟支援」にも力を入れています。

このようなご相談を承っています

  • 相続放棄をしたい

  • 特別代理人を選任したい

  • 成年後見人を選任したい

  • 不在者財産管理人を選任したい

  • 相続財産管理人を選任したい

  • 自分で訴訟を起こしたい

具体的な相談内容

  • 各種申立に対応

    あらゆる書類作成をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

    【主な対応内容】
    相続放棄申述書、成年後見申立書、特別代理人申立書、不在者財産管理人申立書、相続財産管理人申立書など

  • 本人訴訟支援

    弁護士に代理人を依頼すると、着手金を最初に取られ、裁判の結果によっては成功報酬も払う必要があります。少しでも費用を抑えたい方のために、当事務所では「本人訴訟支援」に力を入れています。具体的には、訴状・証拠説明書・甲号証の準備、答弁書、準備書面などをご依頼者の代わりに作成します。あくまで訴訟を行うのはご本人のため、ご依頼者の思いをなるべく法律に沿うように整序し、各種書類を作成します。この場合、すべての書類の提出期日には、ご依頼者自身で裁判所まで出向く必要があります。慣れないうちは一緒に裁判所まで行ったり、傍聴席で見守ったりと、フォローすることも可能です。